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ガレージの2階建
はじめまして!本日の放送聞かせていただきました。
ご質問ですが、庭に2階建のガレージ(嫁と喧嘩した時の避難用)を建てたいのですが、人が住むにあたって最低限の設備、ルールはあるのでしょうか?
インナーガレージ付き住居の制限について
ダースベーダーさん はじめまして。
住まいの相談所を聴いて頂きありがとうございます。
回答大変遅くなり申し訳ございません。
これからも「東海ラジオ」と一緒に「かかりつけ大工」と「住まいの相談所」よろしくお願い致します。
【 居室の定義 】
ガレージ付き住居で人が住むにあたって、建築基準法では「居住・作業・娯楽などの目的の為に継続的に使用する室」を「居室」と定義しています。
住宅の場合「居間・寝室・台所・子供部屋」といった部屋を居室、反対に「玄関・便所・浴室・脱衣室・洗面所・押入れ・納戸・廊下」といった用途は居室ではありません。
ガレージの考え方をインナーガレージ(建物内にガレージを設けた)と仮定します。
車を停めるだけならガレージの為居室ではありませんが、そこで作業を行い継続的に人が使用をする可能性が有る話になると法の解釈がややこしくなり、居室か居室で無いかの判断が分かれてきます。
【 建築基準法の考え方 】
建築基準法にはインナーガレージとしての定義が無い為、自動車車庫として考える必要があります。
【 居室における制限 】
居室には採光・換気・天井高等の基準がある為、必然的に窓・換気設備が必要となります。
インナーガレージが作業場となる場合は、排気ガス対策としてしっかりと換気する事を検討しておく必要があります。
排気ガスが籠ってしまうと一酸化炭素中毒等により死に至る危険性もあります。
【その他の規制】
その他の規制としては内装制限があります。
自動車車庫は建物の規模に関わらず、居室となる場所や通路階段など必ず準不燃以上の性能を有するもので仕上げないといけません。
車庫の内装を木で仕上げようと思うと天井と壁の面積の10分の1以内の見付面積までと定められています。
それ以外に用途制限に関わる場合等もありますが、おそらくは抵触しないと思われます。
増築するにあたって建ぺい率の問題や、容積率の問題もあります。
状況によっては難しい場合もあるかもしれません。
弊社でも増築行っています。もし良ければ弊社の門も叩いて頂ければ幸いです。
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東海ラジオで放送中の『タクマ・神野のどーゆーふー』内にて
かかりつけ大工のコーナー『住まいの相談所Q&A』は2021年12月放送分をもって終了いたしました。
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