
国土交通省から新しい住宅ポイント制度が発表されています。
(12月15日閣議決定・令和2年第三次補正予算)
「 グリーン住宅ポイント制度とは 」
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。
・ グリーン住宅ポイント制度の概要
令和2年12月15日の閣議決定された制度で概要は以下のリンクよりご覧下さい。
・ 対象工事
① 令和2年12月15日から令和3年10月31日までに契約を締結
② 一定の省エネ性能を有する住宅の新築(持家・賃貸)
③ 一定のリフォーム
④ 一定条件の既存住宅の購入
①~④の概要については先述リンク先「グリーン住宅ポイント制度概要」をご覧ください。
・ 取得できるポイント数
● 1ポイント1円相当
● 一定の性能を有する新築住宅で40万ポイント
● 上記の新築住宅で更に特例適用で最大100万ポイント
● 既存住宅購入で条件に合えば30万ポイント
● 上記既存住宅購入で住宅の除却を伴う場合は+15万ポイント
● トップランナー基準の賃貸で40㎡以上の住宅は1戸あたり10万ポイント
● 一定のリフォームで最大30万ポイント
● 上記のリフォームで特例適用の場合最大45万ポイント
これらの適用には細かな条件があります。詳しくは工務店などに聞いて下さい。
・ 制度の資料
● (全体版)グリーン住宅ポイントについて – YouTube
全部の動画を視聴するのは大変です。
以下に 対象の要件と発行ポイント、交換商品等の部分を分割して動画もりんくしておきます。
● (分割版)1 制度の目的・概要/2 対象住宅の要件等 – YouTube
● (分割版)3 発行ポイント数/4 ポイントの交換商品等 – YouTube

※ このページではリフォームの場合を紹介しております。
2020年の住宅リフォーム・増改築・改修時の補助金・減税・優遇制度について下記にまとめました。
「高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業」
(高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業:断熱リノベ)
● 補助対象者と補助額
戸建て住宅の場合 : 個人の住宅で所有者・または所有予定者
補助上限額120万円/戸(窓のみは40万円/戸)
集合住宅の場合
個別改修 : 個人の住宅で所有者または所有予定者
全戸改修 : 管理組合の代表者
補助額上限15万円/戸
● 補助対象工事
断熱改修工事 : 高性能建材を使用した断熱材・ガラス・窓の改修
(窓のみの改修も可能)
高性能設備 : 家庭用蓄電システム・家庭用蓄熱設備の導入
(戸建住宅のみ対象)
● 本事業のホームページ・パンフレット情報は下記リンクをご覧ください。
「次世代省エネ建材支援事業」
● 補助対象者と補助額
戸建て住宅の場合 : 個人の住宅で所有者・または所有予定者
補助上限額200万円/戸
集合住宅の場合 : 個人の住宅で所有者または所有予定者
賃貸住宅の所有者(個人でも法人でも可能)
補助額上限125万円/戸
● 補助対象工事
断熱改修工事 : 断熱パネル・潜熱蓄熱建材
(いずれかの次世代建材を使用した改修)
※ 上記と併せて行う窓・断熱材・玄関ドア・調湿建材の改修も可能
● 本事業のホームページ・パンフレット情報は下記リンクをご覧ください。
「長期優良住宅化リフォーム推進事業」
● 補助事業の目的
良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備などを図るため、既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォームや子育て世帯向け改修に対する支援を行う。
● 補助事業の要件
①リフォーム工事前にインスペクションを行うとともに、維持保全計画及びリフォーム履歴を作成する。
②リフォーム工事後に次の性能基準を満たすこと。
<必須項目> ・ 劣化対策
・ 耐震性(新耐震基準適合等)
・ 省エネルギー性
<任意項目> ・ 維持管理・更新の容易性
・ 高齢者対策(共同住宅)
・ 可変性(共同住宅)
③上記②の性能項目のいずれかについて下記の工事を行うこと。
・ 性能向上に資するリフォーム工事
・ 三世代同居対応改修工事
・ 子育て世帯向け改修工事
国土交通省住宅生産局住宅生産課 制度概要より抜粋
● 事業タイプとリフォーム後の性能と補助額
<認定基準と評価基準>
国土交通省住宅生産局住宅生産課 制度概要より抜粋
※ 認定基準と補助額については複雑な制度により成り立っています。詳しくは下記のリンクから制度の概要をご覧頂くか、ご相談下さい。
各種リフォームにおける減税制度は下記よりご覧ください。]
① 耐震 ② バリアフリー ③ 省エネ ④ 同居対応 ⑤ 長期優良住宅化 ⑥ 増改築等
リフォーム推進協議会のHPから住宅リフォームの税制手引きを閲覧できます。
「かかりつけ大工」友建 各種ページリンク

「かかりつけ大工」の友建です。
今回は各種リフォーム工事における減税制度についてまとめていきたいと思います。
リフォーム工事には以下の種類に減税制度が設けられています。
① 耐震 ② バリアフリー ③ 省エネ ④ 同居対応 ⑤ 長期優良住宅化 ⑥ 増改築等
※ それぞれにリンクを貼り付けています。リンクがないものは現在作成中です。
⑥ 増改築等リフォーム
増改築等リフォームを対象とした税の優遇制度には、次の制度があります。
1) 所得税の控除
所得税の控除には「ローン型減税」と「住宅ローン減税」があります。
● ローン型減税について(工事完了後の居住開始日が令和3年12月31日まで)
※ 一定のバリアフリー改修、省エネ改修、同居対応リフォームまたは、長期優良住宅化リフォームと併せて行う場合に限ります。
● 住宅ローン減税について(工事完了後の居住開始日が令和3年12月31日まで)
減税期間:ローン利用(10年以上の償還期間)最長10年控除
控除額:対象工事費用相当のローン残高の1%
対象工事1.:1号工事~6号工事のいずれかを行っていること
対象工事2.:対象となる改修工事費用から補助金等を除いた金額が100万円超(税込)
対象工事3.:リフォーム費用の総額のうち、居住用部分のリフォームにかかる費用が1/2以上であること併用住宅(併用住宅の場合)
主な要件 a:自ら所有し居住する住宅
主な要件b:改修工事後の床面積が50㎡以上
主な要件c:リフォーム費用の総額のうち、居住用部分にかかる費用が1/2以上であること(住宅併用の場合)
3) 贈与税の非課税措置(適用期限が令和3年12月31日まで)
※満20歳以上の個人が親や祖父母等から、耐震工事(質の高い住宅の基準に適合させるための修繕・模様替え)の為の金銭を贈与により受けた場合、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となる。
主な要件 a:自ら所有し居住する住宅
主な要件b:改修工事後の床面積が50㎡以上240㎡以下
主な要件c:家屋の床面積の1/2以上が専ら居住用の家屋(併用住宅の場合)
対象工事1.:1号工事~8号工事のいずれかの工事であること
対象工事2.:対象改修工事費が100万円超(税込)
対象工事3.:リフォーム総額のうち、居住用部分のリフォームにかかわる費用が1/2以上である事(併用住宅の場合
※ その他細かな要件もあります。詳しくはお問い合わせください。
4) 登録免許税の特例措置(適用期限令和2年3月31日まで)
個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上(耐震性の向上)を図るための特定の増改築などが行われた既存住宅を取得した場合に、所有権移転登記に係る登録免許税の税率を軽減する措置を受ける事が出来ます。
軽減税率:0.1%(一般住宅0.3%)本則2%
対象工事1.:贈与税と同様
対象工事2.:改修工事費が50万円超(税込)
主な要件a: 個人の居住の用に供される床面積50㎡以上の家屋
主な要件b:耐震性に対して一定の耐震基準を満たしている事が証明できる家屋
主な要件c:宅地建物取引業者から家屋を取得したこと
主な要件d:宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
主な要件e:所得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋である事
※ その他細かな要件があります。取得する家屋について宅地建物取引業者に相談しましょう。
5) 不動産取得税の特例措置(適用期限令和元年3月31日まで)
宅地建物取引業者に対し、増改築リフォームを対象とした不動産取得税が軽減されます。
増改築リフォームの減税制度は以上です。
詳しく減税額の計算方法等が知りたい場合は下記のリフォーム推進協議会HPにある、リフォーム減税制度の手引きを閲覧ください。
各種リフォームにおける減税制度は下記よりご覧ください。]
(リンクの無いページは作成中です。)
① 耐震 ② バリアフリー ③ 省エネ ④ 同居対応 ⑤ 長期優良住宅化 ⑥ 増改築等
リフォーム推進協議会のHPから住宅リフォームの税制手引きを閲覧できます。
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