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2016.02.06

長期優良住宅(概要)

MG_0171

 長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための

措置が講じられた優良な住宅のことです。

 

 私たち友建では、お客様へ提供する住宅品質の高さを証明し、

安心して当社に家造りをご依頼頂ける様にする意味も有り、この制度を薦めております。

 

 その他にも我々工務店で長期優良住宅を建てる事は、建てるお施主様にも以下の様な特典が有ります。

①税制優遇 ②補助金制度 これらの情報については後日また発信させて頂きます。

 

では、長期優良住宅とは。

 

長期優良住宅の認定を受けるには、以下の項目において

基準値以上とすることが必要です。

 

①劣化対策

 

 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。

 使用構造材を耐久性の高い材料(劣化対策等級3相当)とする事や、

劣化するものに対しての更新の容易さ等。

 

 ②耐震性

 

 極めて稀に発生する地震に対し継続利用のための改修の容易化を

 図るため、損傷のレベルの低減を図ること。

 耐震等級と言われる建物の耐震性を表す等級が2等級以上とする必要が有ります。

 

 ※ 耐震等級2等級とは?

 

 数百年に一度に発生する地震力の1.25倍以上の力に対して、

倒壊や崩壊のしない程度の耐震性を言います。

 

③維持管理・更新の容易性

 

 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、

 維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために

 必要な措置が講じられていること。

  認定を得る為に30年分の維持保全計画書の提出が必要となります。

私共はこの計画にのっとって維持保全を行っていきます。

 

④省エネルギー性

 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

 省エネ法に規定する省エネルギー次世代基準である。省エネルギー対策等級4等級相当とする。

 

⑤可変性(共同住宅のみ) 

 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な

 措置が講じられていること。

 

⑥バリアフリー性(共同住宅のみ)

 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に

 必要なスペースが確保されていること。

 

⑦居住環境

 良好な景観の形式その他の地域における居住環境の維持及び

 向上に配慮されたものであること。

 

⑧住戸面積

 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。(75㎡以上)

 

⑨維持保全計画

 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修に関する計画が

 策定されていること。

また、住宅履歴システムによる管理を行う事。

 

 

 2020年には、国が一般住宅に対し、省エネ基準に適合することを

義務付ける方針です。

そのため長期優良住宅の基準に満たない住宅は2020年を過ぎると

資産価値が下がると考えられています。

 長期優良住宅仕様とすることは、建築費が上がるデメリットもありますが

補助金や税制優遇等を利用しコストを抑えることも可能です。

 それよりも、将来を見据え、資産価値を下げないという視点を

持つことが大切だと考えます。

 


 

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